新着情報(公園内での「迷惑行為」や「危害を及ぼす行為」について)

公園内での「迷惑行為」や「危害を及ぼす行為」について

佐賀県都市公園条例第3条第10号では、迷惑行為や危害を及ぼす行為、

又はその恐れがある行為として、以下の事柄が具体的に決められています。

「迷惑行為」 

 ①指定された場所以外での喫煙

 ②公園利用を伴わない駐車場利用

 ③他の利用者の快適性を損なう音響の発生を伴う行為(演説・カラオケ等)

 ④深夜・早朝において騒音を発する行為(宴会等)

 ⑤長時間にわたる公園施設の独占利用(休憩施設での寝泊まり等)

 ⑥犬、猫等の動物の餌の放置

 ⑦園内電源の無断使用

 ⑧その他、著しく他人へ迷惑を及ぼす行為であると土木事務所長、

  公園管理事務所長が判断するもの

「危害を及ぼす行為」

 ①ゴルフの練習(パター練習を含む)

 ②野球用の硬球・軟球を用いてのキャッチボール、金属バット、木製バットの使用

 ③エアガン、モデルガン、クロスボウ(ボウガン)等の所持、使用

 ④リードを外しての飼い犬の散歩

 ⑤小型無人機(200g以上のラジコンヘリ・ドローン等)の飛行

 ⑥キックボード・スケートボードの使用

 ⑦その他、著しく他人へ危害を及ぼす行為であると土木事務所長、

  公園管理事務所長が判断するのもの

 

 県立博物館北側広場や南側駐車場、市村記念体育館北側広場、こころざしのもりでは、

スケートボードをしている子どもさんや中・高・大学生・20代の方が見られます。

見かけたら、他の利用者へぶつかるなどして危ないので禁止されていますと声掛けをしています。

どうぞ、ご協力をお願いします。

 

20201110143655-0001.jpg