利用申込み

都市公園の許可申請で必要な手続きは、下表のとおりです。

例えば、都市公園内の広場でイベントを行う場合は様式第一号の「公園内行為の許可申請」が必要です。
また、そのイベントのためにテントやステージなどを一時的に設置する場合には様式第六号「公園占用許可申請」も必要ですので、佐賀城公園管理事務所(TEL/FAX 0952-22-5047 メールはこちら)までお問い合わせください。
利用の2週間前までにはご提出ください。(審査に2週間ほど必要であるため)

申請書は下の表からダウンロードできます。

佐賀県立都市公園の使用に関する手続き

添付書類 「公園内行為許可申請書」
様式第一号(第2条関係)(ワードファイル)
記入例はこちら(PDFファイル)
規則で定める
事項が記載
された書類、
図面等
次の行為をしようとする場合には、知事の許可が必要です。
  • 行商その他これに類すること
  • 募金その他これに類すること
  • 業として写真又は映画を撮影すること
  • 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会、その他これらに類する催し
  • 露店営業を行うこと
  • 花火、キャンプ・ファイヤー等火気の使用
なお、許可ができるのは公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものに限られます。
添付書類

「公園占用許可申請書」
様式第六号(第5条関係)(ワードファイル)
記入例はこちら(PDFファイル)

規則で定める事項が記載された書類、位置図、工作物の配置図等 公園管理者以外の者が公園施設以外の工作物その他の物件を設けて佐賀県立都市公園の一部を占用する場合には、知事の許可が必要です。(電柱、電線、郵便差出箱、公衆電話所、水道管、テント、ステージ等催しのための仮設工作物など)
なお、都市公園の占用に関しては都市公園法施行令第16条により細かく制限されていますので御留意ください。
また、許可ができるのは、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものに限られます。
別途、公園占有料がかかる場合があります。

佐賀県都市公園条例第9条により、⾏為・占⽤許可を受けた者は、使⽤料を納付しなければならない。と定められています。また、同条例第10条に使⽤料等の減免についても定められています。

佐賀県都市公園条例 公園使用料

都市公園を使用する場合

行商、募金、露店営業その他これらに類するもの 一日 190円
業として写真を撮影するもの 一月 3,980円
業として映画を撮影するもの 一日 8,000円
展示会、博覧会、競技会、祭礼、集会その他これらに類する催しをするもの 一日 2,200円
花火、キャンプ・ファイヤー等火気を使用するもの 一日 1,770円
イベント開催による水道使用料 1m3 400円
イベント開催による電気使用料(4,000Wまで) 一日 1,070円
イベント開催による電気使用料(8,000Wまで) 一日 1,880円
イベント開催による電気使用料(12,000Wまで) 一日 2,680円

詳しくは、佐賀県都市公園条例・佐賀県都市公園条例規則をご覧ください。
佐賀県都市公園条例 URL:https://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00000829.html
佐賀県都市公園条例施行規則 URL:https://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00000830.html